UR賃貸住宅(旧公団住宅)情報サイト

UR賃貸住宅の4つの制度

UR賃貸住宅には4つの制度があります。

ハウスシェアリング制度

今までは、同居される方は一定範囲の親族に限られていましたが、このハウスシェアリング制度によって、親族以外の方と住めるようになりました。
二人で住めば家賃も折半して住めるということになります。

※この制度を利用する場合は、マルチハビテーション制度は適用されません。
※一緒に住む方全員が契約名義人となり、一定の収入要件を満たしていなければなりません。

マルチハビテーション制度

今までは、生活の本拠地として自ら住むことが条件でしたが、このマルチハビテーション制度によって、住宅がセカンドハウス利用できるようになりました。

※この制度を利用する場合は、ハウスシェアリング制度は適用されません。

収入条件の緩和

現在持っている貯蓄額が一定額(基準貯蓄額)以上あれば契約できるという制度です。

希望の住宅の家賃の100倍以上の貯蓄額(基準貯蓄額)があれば、申し込みできます。
しかも、すべてのUR賃貸住宅に適用しています。
例えば、家賃7万円の部屋を希望の場合は、700万円以上の貯蓄額があれば、入居できます。
また、一定額以上の継続収入がある方であれば、家賃の50倍でも入居できます。

※一定額以上の継続収入とは、平均月収額(年間総収入の12分の1)が家賃の2倍以上です。
※全UR賃貸住宅が適用対象です。

家賃等の一時払い制度

この「家賃等の一時払い制度」は、新たにUR賃貸住宅を契約する方であれば、年齢を問わず、どなたでも利用できます。

家賃等の一時払い制度が60歳未満の方でも利用できるようになりました。
家賃等の一時払い制度とは、一定期間の家賃及び共益費をまとめて前払いすることにより、その期間中割引いた家賃等で住める制度です。
この家賃等の一時払い制度を利用する場合は、申込資格に定める収入や貯蓄に関する要件は問いません。

一時払い期間終了後は、毎月の家賃等を、都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により決まった日までに支払います。
ただし、一時払い契約終了時に満60歳以上の方は、再度「家賃等の一時払い」契約を締結することができます。
※他の制度との併用ができない場合もあります。

1.対象となる方
新たに契約する個人の方。年齢を問わずこの制度を利用できます。
2.一時払い期間
入居開始可能日の属する月の翌月から1年以上10年以内の1年単位で選べます。
3.家賃等の割引
一時払い期間に応じて都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。
4.契約書
住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結。

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